ブログはじめました

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いろいろな暮らしにお役にたてる情報や日々思ったことを発信していこうと思います(^^♪

本日、お客様とお話ししている際に「この隣の木の枝切っていいの?」
とのことで、、、

2023年4月に民法改正が施行されております。

改正前は、枝はだめ根っこはOKでしたよね!

でも改正後変更部分は
民法第233条
第2項 共有の竹木の場合は単独でも切除可能
第3項 越境された側での切除に関する新ルール
1.催告したが相当期間内に切除されない場合
2.竹木の所有者が不明あるいは所有者の所在が不明な場合
3.急迫の事情がある場合
むずかしい言葉でわかりずらいですが
隣地の土地の所有者の一人である共有者は単独で切除できるようになったということと
所有者さんに催告したけど相当期間内(2週間ほど)に切除してくれない場合や
不明な場合、枝が原因で信号機が見えづらく交通事故を誘発するおそれがあったりする場合は急迫の事情があるとのことで切ってもよいとのことです。
注意点は、隣地所有者さんが共有者がいる場合は全員に催告が必要です。

でも所有者さんに共有者がいるかどうか、、、謄本とって確認するの??
それも大変ですね(*_*;

2023/10/7

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