相続時精算課税制度をご存じでしょうか?ファイナンシャルプランナーからご説明いたします!相続時精算課税制度とは、生前贈与をするときは2500万円まで贈与税を非課税にしますが、贈与した人が亡くなったときは、その人の遺産だけでなく過去に生前贈与した財産も一緒に相続税を課税しますよ という制度です。
難しくて混乱しますが、生前に贈与したときは2500万まで贈与税が非課税になりますが、贈与した人が亡くなってしまったときにはその贈与した財産も含めて相続税が課税されることになります。
つまり税金の先送りができる制度なのです。
しかも一度この制度を選択すると永久にこの制度が継続され取り消しはできません。そして暦年課税制度に戻れないおそろしい制度でしたが、、、

2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの非課税枠が新設され、年間110万円までの贈与は非課税となり申告義務もなくなりました。将来相続が発生したときに、非課税枠内で贈与した分は相続財産に足し戻さなくてもよいこととされましたので、年間110万円までであれば完全に非課税にできます。

【相続時精算課税制度が有利になる人】
①元々相続税のかからない人や、相続税はかかるが少額である人(現行税制において年間110万円までの贈与が最適解である人)
②7年以内に亡くなってしまうことを心配する人
【暦年課税が有利になる人】
相続税が多額にかかる人(現行税制において年間110万円を超える贈与が最適解である人)のうち、7年超、亡くならない自信のある人


とりあえず簡単にいうと2500万までは相続財産がない方は相続時精算課税制度を選択しましょう!そして確定申告も忘れずに!

2024/2/15

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